Q.建物を建てました。庭の追加工事でお金がかかってしまい、法務局に届けるお金がありません。 届けなくても大丈夫でしょうか?
A.「不動産登記法」では、「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、 その所有権の取得の日から一ヶ月以内に、表題登記を申請しなければならない。 」と規定しています。 登記の申請を行わない場合、過料(罰金)を課される場合があります。 すみやかに登記を行いましょう。
まずは、境界のプロである土地家屋調査士にご相談ください。
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