Q.駐車場として使っていた敷地に家を建てました。市町村が自動で調査して地目を変更してくれますか?
A.土地の地目に変更があった場合、土地の所有者に申請義務があります。変更の届けは法務局に行います。 法務局や市町村が自動で地目を変更することはありません。
まずは、境界のプロである土地家屋調査士にご相談ください。
〔トップページへ戻る〕