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こういう時は、土地家屋調査士に相談ください
地目が変わった

Q.駐車場として使っていた敷地に家を建てました。市町村が自動で調査して地目を変更してくれますか?

A.土地の地目に変更があった場合、土地の所有者に申請義務があります。変更の届けは法務局に行います。
  法務局や市町村が自動で地目を変更することはありません。

まずは、境界のプロである土地家屋調査士にご相談ください。

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