■土地家屋調査士とは■
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1.不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。 |
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私たち土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。 |
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2.不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。 |
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3.不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。 |
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4.筆界特定の手続について代理すること。 |
| 筆界特定の手続※1とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいう。
※1筆界特定の手続とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことである。 筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度である。 私たち土地家屋調査士は、筆界の専門家として「筆界調査委員」を多数輩出しています。 |
| 5.土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること |
この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができる。 ※1.〜5. の事務に関して、相談に応じること等も、業務に含まれます。 |
■土地家屋調査士の使命■
| 土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。 その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制定しています。 |